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2017年02月17日

新しい医療費控除制度について

2017年02月17日
こんにちは〜

2017年1月に入って、医薬品購入に関する新しい医療費控除制度が始まったのをご存知ですか?
セルフメディケーション税制が施行されました。

問い合わせはまだまだ少ないですが、少しずつ認知し始めてきていますので、再度ご案内をさせて頂きます。



セルフメディケーション税制についての説明を要約しますと一部の医薬品が対象の控除処置で、1年間での総額が1万2,000円以上の方を対象に医療費控除されます。

例えば所得税率20%の申告者が年間5万円分の対象商品を購入した場合は、
(5万円−1万2,000円)x20%=7,600円が戻ってきます。
加えて、翌年度の住民税(地方税)分として、
(5万円−1万2,000円)x個人住民税率10%=3,800円が戻ってきます。

対象商品は↓のように表記されます。

ただし、まだ製品パッケージに識別マークが表示されていないものも多々あります。

セルフメディケーション税制対象商品の一部を↓に表記します。


その他の商品品目一覧はこちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。
項目2 
『セルフメディケーション税制対象品目一覧』の【対象品目一覧】からご確認できます。

コクミンでのレシート(領収書)は↓のように表記されます。(レシート(領収書)は捨てずに保管!!)

★が表示されている商品がセルフメディケーション税制対象商品です。

商品名の前に★の付いているレシート(領収書)又はセルフメディケーション税制対象商品と記載のあるレシート(領収書)は捨てずにまとめて保管しておいてね♪

セルフメディケーション税制に向けてすること。
 ・セルフメディケーション税制対象商品を買った領収書・レシートは必ず保管
  ※総額1万2千円以上から対象になります。 
 
 ・所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。
  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診

従来の医療費控除との関係について(厚生労働省の問答より記載)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来
の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金
に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケー
ション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

セルフメディケーション税制に関する詳しい説明はこちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。


今日はここまで!

最後まで読んでいただきありがとうございました〜。
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プロフィール
1935年創業の全国チェーン”ドラッグストア”のブログです。
本社は大阪なので、投稿で大阪弁が出ることがあります(笑)
くすり・化粧品・日用品・食品などに限らず、色々な投稿をしていきます〜。
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